宿泊約款
適用範囲
第1条当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
2宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
3宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
4前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
5申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む。)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
(4)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
(7)宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(10)宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。(千葉県旅館業法 施行条例 第15条)
(11)宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
(1)宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
(2)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(3)宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(8)宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(千葉県旅館業法 施行条例 第15条)
(9)未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合のとき
(10)宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
2当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
(3)出発日
(4)その他、当ホテルが必要と認める事項
2宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。
宿泊定員数
第9条客室の宿泊定員数は最大8名です。お子様の添い寝は、1ベッドに対して1名までとなり、6歳未満のお子様が添い寝の対象となります。
客室の使用時間
第10条宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過4時間までは、室料金の30%
(2)超過6時間までは、室料金の50%
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
利用規則の遵守
第11条宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第12条当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、ホームページ、各所の掲示、客室内で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限・・・・・・・・・・・ | なし |
ロ フロント・・・・・・・・・ | 24時間 |
ハ キャッシャー・・・・・・・ | 24時間 |
ニ | レストラン営業(以下の通りになります) | ||
カメリア | 朝食 昼食 夕食 |
7:00〜10:00 11:30〜15:00 [L.O.14:00] 17:30〜21:00 [L.O.20:00] |
|
桃花林、山里 | 昼食 夕食 |
11:30〜14:30 [L.O.14:00] 17:30〜21:00 [L.O.20:00] |
|
さざんか | 夕食 | 17:30〜21:00 [L.O.20:00]〈月曜定休〉 | |
シエルブルー | 10:00〜17:00 [L.O.16:00] | ||
オーキッドバー(予約制) | 20:00〜23:00 [L.O.22:30] | ||
カラオケルーム(予約制) | 14:00〜22:00 |
2前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第13条宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第14条当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第15条当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第16条宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第17条宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第18条宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第19条宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊約款・利用規則の変更
第20条当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
(1)約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
3変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。
免責事項
第21条当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
言語及び準拠法
第22条本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
2本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
[別表第1]宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③飲食料又は追加飲食料 ④サービス料(③×10%) ⑤その他の利用料金 |
|
税金 | 消費税 |
備考1. ⑤その他の利用料金:電話代、ランドリー代、エキストラベッド代等
[別表第2]カスタマーハラスメント行為(第5条第6項 及び第7条第4項関係)
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
- ・土下座の要求行為
- ・居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
- ・大声、暴言などで従業員を責める行為
- ・難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す等の不当な要求がこれに含まれます。)
- ・同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
- ・運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
- ・SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
- ・特定の従業員へのつきまとい行為
[別表第3]違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知をうけた日契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
1表記の%は、基本宿泊料(名)に対する違約金の比率です。
2契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。
2025年2月2日 最終改定
利用規則
オークラアカデミアパークホテルではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第11条に基づいて、次の通り利用規則を定めておりますのでお守りください。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。又、事故がおきた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。
1. 客室のご利用について
(1)客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますのでご確認ください。
(2)ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
(3)長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
(4)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。又、心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。
(5)当ホテル顧客クラブ会員のご利用も、宿泊約款および利用規則をお守りいただけないときは、同顧客クラブ会員規約により、会員資格は取消され以後のご利用をお断りいたします。
2. 部屋の鍵
(1)ご滞在中お部屋から出られる際は、施錠をご確認ください。
(2)ホテル内のレストラン・バーをご利用の時、会計伝票にご署名の場合は、カードキーホルダーをご提示ください。
(3)ご在室中およびご就寝の際は、必ずドアの「ドアラッチ(かけがね)」をおかけください。
3. 来訪者
(1)ご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。
(2)ドアをノックされた時は「ドアラッチ(かけがね)」をかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。
なお不審者と思われる場合はフロント(ボタンA)にご連絡ください。
4. 客室内
(1)客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気及びキャンドル等をご使用にならないでください。
又、客室内での調理は堅くお断りいたします。
(2)火災になりやすい場所、特にベッドの上での喫煙はご遠慮ください。
(3)ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(4)ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、又は客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
(5)客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
(6)ホテルの外観を損うようなものを窓側及びバルコニーにおかないでください。
5. 貴重品
ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、フロントキャッシャーに備えつけの貸金庫(無料)をご利用ください。
6. お預り物
お預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は法令に基づきお引き取りの意志がないものとして処理いたします。
(1)フロントにての外来のお客様へのお預り物 1ヶ月
(2)クロークルームにてのお預り物 1ヶ月
(3)ベルデスクにてのお預り物 3ヶ月
7. 遺失物
遺失物の保管は、発見日を含め7日間以内とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご承知ください。
8. 駐車場のご利用
(1)ホテル構内では、係員の誘導及び指示に従っていただきます。
(2)駐車中の車内に貴重品及びその他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失・盗難等については、その責任を負いかねます。
(3)ご宿泊中の駐車場のご利用は無料です。
(4)ホテルの係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。
(5)その他当ホテルの駐車場管理規定(駐車場ご利用案内)をお守りください。
9. お会計
(1)ご利用代金のお支払いは、現金又はご利用券、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代るものとさせていただきます。
(2)ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
(3)ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございましたら、そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
(4)ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
(5)当ホテルが営んでいない店舗およびホテル外のお買い物のお立て替えはいたしておりませんのでご了承ください。
(6)客室内の電話(国際アクセス電話も含む)、ファックス、データーラインをご利用になるとき、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
(7)法定の税金の他にサービス料としてお勘定の10%をいただいておりますので、お心付けなどはご辞退申しあげます。
10. ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
(1)犬・猫・小鳥その他の愛玩動物。(但し、補助犬を除きます。)
(2)火薬や揮発油等、発火或いは引火しやすいもの。
(3)悪臭・害毒を発するもの。
(4)著しく多量な物品。
(5)法令により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚醒剤の類。
(6)チェックインの際の申告を上回る人数での客室利用。
(7)ゆかた、バスローブ、スリッパで廊下、ロビー等客室以外のホテル内各施設に出ること。
(8)とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、またはほかのお客さまに嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
(9)備付け品の移動又は使用目的以外のご利用。
(10)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。